破産手続きで抱える借金に対してその保証人がいるときには前もって連絡をしておいた方が良いです。
再度、改めてお話ししますが、ほかに保証人が存在する場合は破産宣告の前にきちんと検討する必要があります。
あなたが破産して受理されると、その保証人がその債務を果たす必要があるからです。
ですから、破産申告の前段階であなたの保証人に、過去の内容やおかれた現状を説明し謝罪の一つも述べなくてはならないでしょう。
保証人になってくれた人の立場からすると当たり前のことです。
破産手続きを取ることにより、結果的に高額のローンがふりかかってくることになるのですから。
そうなると、その後の保証人である人の行動の選択肢は次の4つです。
まず、保証人となる人が「すべて払う」ということです。
あなたの保証人がそれら多くの債務をポンと返せるといったような貯金をたくわえているならば、この手段が可能です。
でもその場合はあなたは破産せず保証人である人にお金を貸してもらって今後はあなたの保証人に月々払っていくということもできるのではないかと思います。
保証人がもし破産を検討している人と親しい関係にあるのならば、いくらかは返金期間を猶予してもらうことも問題ないかもしれません。
それにまとめて返金できなくてもローン業者も話し合えば分割での返金に応じてくれるかもしれません。
あなたの保証人に債務整理を行われるとまったく戻ってこないことが考えられるからです。
もし保証人がその借金を全部負う財力がない場合は、債務者と同じく何らかの債務の整理を選択することが必要です。
2つめが「任意整理」です。
債権者と示談することで、数年の時間で完済していく形になります。
お願いする際のかかる経費は1社ごとに4万円。
もし7か所からの借り入れがある場合だいたい28万円かかることになります。
当然債権者との話し合いを自分でチャレンジすることもできないことはないかもしれませんがこの面での知識のない人の場合債権者側があなたにとっては不利なプランを出してくるので慎重である必要があります。
それと、任意整理を行うということは保証人である人に借金を負ってもらうことを意味するのですから、借金をしたあなたはちょっとずつでも保証人になってくれた人に返していく義務があります。
3つめですがその保証人もあなたとともに「自己破産をする」場合です。
保証人である人も借金した人とともに破産を申し立てれば保証人となっている人の責任も帳消しになります。
しかしながら、保証人である人が住宅等の不動産を所有している場合は資産を失いますし税理士等の仕事をしている場合は影響が出ることは必須です。
その場合、個人再生という制度を活用するといいでしょう。
最後の4つめの方法としては「個人再生による手続きを取る」ことです。
住宅等の不動産を残して負債の整理を望む場合や、破産では資格制限がある職務についている場合にふさわしいのが個人再生という制度です。
個人再生なら、自分の家は処分しなくてもよいですし自己破産のような職種の制限資格に影響を与える制限が一切ありません。