免責不許可事由というものは破産を申し立てた人へ、次のような件に含まれるときは負債の免除を認可しないとの概要を示したものです。
だから、端的に言うと弁済が全然行えないような場合でも、その条件にあたるなら借り入れの免責が認めてもらえない可能性もあるというわけです。
ですから破産申告を出して、債務の免責を必要とする際の最後の強敵がつまるところ「免責不許可事由」なのです。
下記は主な内容です。
※浪費やギャンブルなどで極端に資産を減じたり莫大な借り入れを行った場合。
※破産財団に属する動産や不動産を秘匿したり破棄したり、債権を有する者に損害を与えるように売却したとき。
※破産財団の負担額を虚偽に増やしたとき。
※破産申告の責任を有するのに、ある貸し手に特定の利をもたらす意図で金銭を受け渡したり弁済期より前に負債を弁済した場合。
※すでに返せない状況にもかかわらず、現状を偽り債権を持つものをだましてさらに融資を求めたり、カードなどを利用して高額なものを決済したとき。
※ニセの貸し手の名簿を役所に提示した場合。
※借金の免除の申し立てから前7年のあいだに債務免除を受けていたとき。
※破産法のいう破産手続きした者の義務内容を反したとき。
これらの8つの条件にあてはまらないことが条件なのですがこれだけで詳しい実例を思いめぐらすのは一定の経験と知識がなければ困難なのではないでしょうか。
それに加え、浪費やギャンブル「など」と記載されているので分かるとおりギャンブルはあくまでも具体例の中のひとつというはなしで、他にも挙げられていない内容が山のようにあるというわけなのです。
実際の例として述べられていない場合はさまざまなケースを述べていくときりがなく述べきれないようなときやこれまで出されてきた裁定に照らしたものが考えられるため、例えばある状況がその事由に該当するのかは一般の人には簡単には判断できないことが多いです。
でも、まさかその事由になるものとは考えもしなかったような時でも免責不許可の旨の判定を一度でも出されてしまえば判決が覆ることはなく、負債が残ってしまうだけでなく破産申告者としての不利益を7年にわたって負い続けることになるのです。
ですので、最悪の結果を防ぐために破産手続きを考えているステップにおいてちょっとでも不安を感じる点や不明な点がある場合は破産に詳しい専門家に声をかけてみて欲しいと思います。